リフォームにも法律があると聞きました。どのようなものでしょうか。
10㎡以下のリフォームであれば届出の必要はありません。10㎡は和室6畳くらいの大きさです。それ以上になると自治体の建築主事に建築確認申請を行い、確認を取るよう法律で定められています。
その場合は新築同様に、建ぺい率や容積率、高さ制限などがあります。つまり10㎡以上のリフォームをするときは、建築基準法に基づいてプランを立てる必要があるわけです。
とくに、増築(既存の建物にひと部屋増やす、二階を増築するなど)や建物の用途変更(住居から店舗への改装など)の場合には注意が必要です。
事前に新築時の確認申請図書を用意し、役所の建築課またはホームケアにお問い合わせください。



